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化粧品の取扱基準

化粧品のおすすめマーク

  弊店で内容成分をチェックし、特におすすめの化粧品には おすすめマーク を表示しています

おすすめマークの基準化粧品の取扱基準は下記をご覧ください。
 おすすめマーク 

《 基礎化粧品 》 《 メイクアップ化粧品 》 《 ボディケア,ハンドケア,ヘアケア用化粧品 》 

  ● 合成界面活性剤 を使用していない

  ● 合成ポリマー を使用していない

  ● 旧表示指定成分 を使用していない

 合成界面活性剤石けん(脂肪酸ナトリウム,脂肪酸カリウム)を除くもので、石油系,非石油系,,アミノ酸系など
                の由来原料にかかわらず、合成のもの。

  合成ポリマー  皮膚環境を破壊する恐れのあるもの。特に、石けんでは容易に落とせないため、強い合成界
                面活性剤を必要とするもの。

  旧表示指定成分全成分表示以前に指定されていた成分。合成防腐剤,合成酸化防止剤,タール系色素,
                合成紫外線吸収剤など。
               
(フェノキシエタノールは旧表示指定成分ではありませんが、パラベン類と同等の扱いです)


 化粧品の取扱基準

《 基礎化粧品 》

  ●合成界面活性剤 を使用していない

  ●合成ポリマー を使用していない

  旧表示指定成分 は2成分まで タール系色素,紫外線吸収剤は不可)

《 リップスティックリップクリーム

  ●合成界面活性剤 を使用していない

  ●合成ポリマー を使用していない

  ● 旧表示指定成分 は1成分まで タール系色素,紫外線吸収剤は不可)

《 メイクアップ化粧品 》 リップスティック (リップクリーム)を除く

  合成界面活性剤 を使用していない

  ●合成ポリマー は1成分まで (落とすために強い合成界面活性剤を必要とするものは不可)

  ● 旧表示指定成分 は2成分まで タール系色素,紫外線吸収剤は不可)

《 ボディケア,ハンドケア,ヘアケア用化粧品 》

  ●合成界面活性剤 を使用していない

  ●合成ポリマー 旧表示指定成分 の合計が4成分まで 

   (合成ポリマー:落とすために強い合成界面活性剤を必要とするものは不可)
   (旧表示指定成分:タール系色素,紫外線吸収剤は不可)

 

使用されている成分のなかで、合成ポリマーと旧表示指定成分については、成分名が

  下記の色になっています。

   ・合成ポリマー   : オレンジ

   ・旧表示指定成分 : ピンク 
     
香料については、合成香料のみがピンクで、天然の香料はピンクではありません。
     
フェノキシエタノールは旧表示指定成分ではありませんが、パラベン類と同等の扱いとしております。

 

弊店の化粧品成分についてのコメント

  ○界面活性剤(乳化剤)
    
石油系,非石油系,,アミノ酸系などの由来原料にかかわらず、合成のもの(合成界面活性剤は、皮膚の脂質を
    主体とするバリア(皮脂膜,角質層,顆粒層)を壊してしまう恐れのあるため
、お取り扱いいたしておりません。
    石けん〔脂肪酸ナトリウム,脂肪酸カリウム〕(石けん素地)のみのお取り扱いです。

  ○合成ポリマー
    皮膚環境を破壊する恐れがあり、特に石けんでは容易に落とせないため、強い
合成界面活性剤を必要とするも
    のが多くあります。
    特に影響が懸念される基礎化粧品やリップスティック(リップクリーム)は
合成ポリマーの配合されていないものを
    お取り扱いしております。

  ○旧表示指定成分
    旧厚生省が、薬事法によって『アレルギー等の皮膚障害をおこす恐れのある物質』として表示するよう指定された
    成分です。現在は全成分表示となっています。(医薬部外品を除く)
    配合されていないことを原則としてお取り扱いしておりますが、個々の成分については下記のとおりです。
    ・
タール系色素紫外線吸収剤が配合されているものは、お取り扱いしておりません。
    ・
パラベン類は水溶性成分なので、非水溶性成分よりは皮膚の脂質を主体とするバリアによってガードされるた
     め、影響を受ける度合いは少ないと考えております。バリアを壊してしまう恐れのある
合成界面活性剤が一緒
     に配合されている場合は要注意です。
    
・フェノキシエタノールは旧表示指定成分ではありませんが、パラベン類と同等の扱いとしております。

  ○鉱物油
    鉱物油自体は刺激が無く、皮膚の弱い人にもご使用いただけるものですが、問題は含まれている不純物です。
    化粧品に使用される鉱物油は
食品添加物用に精製されたものが一般的です。しかし、食品添加物用に精製され
    たものでも精製度は完全なものではなく、不純物が残留している場合があります。
    現在の化粧品の表示では、精製度を区別していないため、食品添加物用に精製されたものなのか高精度に精製
    したものなのか分からず、すべて「鉱物油またはミネラルオイル」という表示になっています。
    高精度に精製した
鉱物油を使用していると確認できるもののみのお取り扱いです。


化粧品に使用されている成分は4000種類以上といわれています。それらの成分をすべてわかって判断することは
  困難です。しかし、ご使用になる方にとっての化粧品選びの目安としていただけたらとおもい、基準を設定いたしま
  した。

 

化粧品メーカーが表示している全成分から判断し、判断の根拠としては、下記のとおりです。

  1)医薬部外品の指定成分,化粧品の旧指定成分
     〔薬事法によって『アレルギー等の皮膚障害をおこす恐れのある物質』として表示するよう指定された成分〕

  2)皮膚の脂質を主体とするバリア(皮脂膜,角質層,顆粒層)を壊してしまう恐れのある合成界面活性剤などの成分

  3)皮膚環境を破壊する恐れのある合成ポリマーなどの成分

  4)化学物質管理法、特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)
    によって有害化学物質と指定されたもの

 

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